2021若者就職ハンドブック
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若者のための就職ナビパートタイム・有期雇用労働法同一企業内における通常の労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者の間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、働き方改革関連法が平成30年7月に公布され、同法によりパートタイム・有期雇用労働法が2021年4月に全ての事業主を対象に施行されました。これにより、同一企業内において、通常の労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、あらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されます。また、パートタイム労働者にも労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法など労働者を保護するための法律が適用されるため、使用者はこれらを守らなければなりません。【パートタイム・有期雇用労働法の概要】1. 労働条件の文書公布・労働基準法上の明示義務に加え、昇給、退職手当、賞与の有無及び相談窓口について、文書等により明示しなければなりません。2. 待遇に関する説明義務の強化・雇い入れ時または更新時には、賃金制度内容等雇用管理改善措置の内容を説明しなければなりません。また、「通常の労働者との待遇差の内容や理由」などについて、求めがあった場合は説明をしなければなりません。また、説明を求めたことを理由とする解雇等不利益な取扱いも禁止されます。3. 不合理な待遇差の禁止・同一企業内において、通常の労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。4. 通常の労働者への転換の推進・事業主は、通常の労働者への転換を推進するための措置を必ず講じなければなりません。5. 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備・紛争が生じた場合、労働局長に申し出ることにより、紛争解決の援助、均等待遇調停会議による調停が行われます。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。※詳細は、「パート・有期労働ポータルサイト」  (https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/)70

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