若者のための就職ナビ7 時間外労働の制限事業主は、小学校入学までの子を養育し、又は常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者が請求した場合は、事業の正常な運営を防げる場合を除き1か月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせてはなりません。8 深夜業の制限事業主は、小学校入学までの子を養育し、又は常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者が請求した場合は、事業の正常な運営を防げる場合を除き深夜において労働させてはなりません。9 不利益取扱いの禁止事業主は、労働者が上記1~8の申出をしたこと等を理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。10 育児・介護休業等に関するハラスメントの防止措置上司・同僚からの育児・介護休業等を理由とする嫌がらせ等を防止する措置を講ずることを事業主に義務付けています。11 転勤についての配慮事業主は、労働者の転勤については、その育児又は介護の状況に配慮しなければなりません。12 苦情処理・紛争解決援助紛争が生じた場合、企業内における苦情の自主的解決が事業主の努力義務となっており、また、申し出により労働局長による紛争解決の援助、両立支援調停会議による調停が行われます。注)調停は、紛争の当事者の一方からの申請により開始することが可能です。※詳細は、http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/index.html68
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