労働基準法労働組合法労働関係調整法労働組合など労働者の集団と使用者との関係を公正に調整し、労使間の紛争を予防または解決することを目的としています。労使間で労働条件等についての主張が一致しない場合は話し合い等によって自主的に解決することを原則とし、労働争議の解決手段として、斡旋(あっせん)・調停・仲裁・緊急調整という4つを定めています。なお、以上の3つを総称して「労働三法」といいます。本来、労働者と使用者の関係は対等なものですが、実際に労働者の立場が弱くなりがちで、労働契約において不平等な扱いや不自由な関係を強いられることがあります。そこで、労働者が使用者と交渉する際、対等な立場に立ってより良い労働条件を得られるよう、労働組合を組織して(団結権)、団体で使用者と話し合い(団体交渉権)、話し合いが成立しなかった場合はストライキができる(争議権)ことが日本国憲法で認められています。労働組合法はこれらの活動を保護し、労働者の地位向上を促進することを目的とした法律です。労働者が健康で文化的な生活を営むために、最低限確保されなければならない労働条件の基準を示したもので、労働関係の法律の中では最も基本的な法律です。具体的には、賃金や労働時間、休日・休暇、解雇などの項目についての定めがあります。この中で示されている労働条件は最低限度であり、労使(労働者と使用者)は単にこれを守るだけでなく、改善向上させていくよう努めなければならないとされています。労働基準法は、職業の種類に関わらず、事業又は事務所に使用されて賃金を支払われる労働者すべてに適用されます。63
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