2021若者就職ハンドブック
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休日・年次有給休暇4使用者は労働者に毎週少なくとも1回、又は4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。[1]休日また、通常の労働者と比べて所定労働日数の少ないパートタイマーや臨時従業員などについても、所定労働日数に応じた年休の取得が認められています。労働者が心身のリフレッシュや自己啓発を図れるよう、所定の休日以外に賃金の支払いを受けながら取得することのできる休日のことを、年次有給休暇(年休)といいます。原則として、労働者は自分の希望する時期に年休を取ることが認められており、年休を取得した労働者に対して精皆勤手当を支給しないとか、賞与を減額するなどの不当な取り扱いをすることは禁じられています。入社後、6ヶ月間継続して勤務し、その日数が全労働日数の8割以上の場合、最低10日の年休を取得できます。その後は勤続年数に応じて取得できる年休の日数が定められています。2019年4月1日以降、毎年5日の取得が義務付けされました。1年(当年度)の間に使われなかった年休は翌年度まで繰り越されます。[2]年次有給休暇休日とは…労働契約において労働義務のない日休暇とは…労働義務のある日に、労働者の申し出等によりその義務を免除された日勤続年数6ヶ月1年6ヶ月2年6ヶ月3年6ヶ月4年6ヶ月5年6ヶ月6年6ヶ月以上6ヶ月1年6ヶ月2年6ヶ月3年6ヶ月4年6ヶ月5年6ヶ月6年6ヶ月以上年次休暇日数10日4日3日2日1日7日5日3日1日8日6日4日2日9日6日4日2日10日8日5日2日12日9日6日3日13日10日6日3日15日11日7日3日169日~216日121日~168日73日~120日48日~72日11日12日14日16日18日20日週所定労働日数1年の所定労働日数勤続年数55

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