2021若者就職ハンドブック
59/84

労働時間3その他の事項(退職手当、臨時の賃金等及び最低賃金額、食費・作業用品等の負担、安全衛生、職業訓練、災害補償・業務外の傷病扶助、表彰・制裁(種類と程度)、その他全労働者に適用する定め)についても、制度を設ける場合には記載が必要です。就業規則は使用者が作成したり、変更することが可能ですが、法令や労働協約に反することはできず、規則を作成、変更する場合には労働者側の意見を聴くよう定められています。就業規則は労働者にとって身近な職場のルールです。必ずよく読んで内容を理解し、日々の就業に反映させるようにしましょう。労働時間とは使用者の指揮監督下にある時間のことで、原則的には始業時刻から終業時刻までの拘束時間から休憩時間を除いた時間ということになります。労働時間は1日8時間(休憩時間を除く。)、1週40時間以下と労働基準法で定められています。ただし、労働者数10人未満の商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業については1週44時間以下とする特例が認められています。仕事の忙しさや特殊性に応じて、忙しい時は長く、そうでない時は短くというように、トータルで法定労働時間を超えない範囲で労働時間を変化させる「変形労働時間制」という制度もあります。また、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければいけません。この休憩時間は労働者が自由に使うことが認められています。[1]労働時間時間外または休日に労働させる場合には、使用者は労働者の代表と書面で協定を結び事前に労働基準監督署に届け出なければなりません。ただし、時間外労働には通常の25%以上、休日労働には35%以上の割増賃金を支払わなくてはなりません。なお平成22年4月1日の法改正により、1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、その超えた時間について50%以上の率で計算して割増賃金を支払わなければなりません。(中小企業については、2023年4月1日からの適用となります。)[2]時間外および休日の労働若者のための就職ナビ54

元のページ  ../index.html#59

このブックを見る